2021-02-01 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
こうしたことも踏まえて考えれば、基本的に応じていただけるケースも多いと思いますし、都道府県知事、それぞれの行政主体がそういったものを科すことの判断もあると思いますが、基本的には、何度も過料処分を科すことは想定をしておりません。
こうしたことも踏まえて考えれば、基本的に応じていただけるケースも多いと思いますし、都道府県知事、それぞれの行政主体がそういったものを科すことの判断もあると思いますが、基本的には、何度も過料処分を科すことは想定をしておりません。
今の日本の行政主体でアクセルとブレーキの両方を踏んで上手にコントロールできる行政官庁は私はないんじゃないかというふうに思うんですけれども、そういうものにあえて大臣は挑戦をされているということです。 キャンペーンを東京では中止にしましたけれども、あるいは延期なんでしょうけれども、どういう基準でいかなる状態になったら東京のような、同じようなことをするおつもりなのか、その基準はあるのかどうか。
市町村の行財政基盤について、地方制度調査会では、今後の市町村は、住民に最も身近な総合的な行政主体として、自立性の高い行政主体となることが必要であるが、このためにふさわしい行財政上の基盤という意味で用いられております。
よって、広域連携に関して、圏域のような何か別の行政主体を設けて、そこに市町村の権限を移譲するような方向の議論はなされておりません。
こういうのは総合行政主体論などと言いますけれども、つまり、住民にとっては役場に行けば大体のことは分かるというのが望ましいと考えられて、市町村が多種多様な事務を担当するというふうになっております。これを維持するのであれば、平成の合併もやっぱり必要だった面があろうと思いますし、これからも人口減少の中で合併が避けられないという場面はあるのではないかというふうに思います。
また、民間あっせん団体の縁組後の支援にはばらつきがあり、グミの会サポートでは特別養子縁組家庭向けの子育て支援を行っていますが、その研修内容のばらつきから、行政主体の縁組のときとは異なる新たな悩みが出てきています。 特別養子縁組ができる年齢制限は現在六歳未満となっていますが、これは養子候補者が幼少のころから養育を開始した方が実質的な親子関係を形成しやすいからだとされています。
それによりまして、文化財やその所有者に最も身近な行政主体でございます市町村におきまして、未指定の文化財を含めた域内の文化財の総合的な調査、把握を行った上で、これらを継続的、計画的に保存、活用していくための枠組みを整備したところでございます。
○牧野副大臣 この法案の検討において、アイヌの方々にとって身近な行政主体である市町村から意見を伺いました。 その中では、地域における交通手段の確保が必要だとか、アイヌの文化や遺産を生かした観光ルートの開発が必要といった意見が寄せられました。このため、この法案においては、アイヌの文化や観光、地域振興などを支援する交付金制度を創設することにしております。
委員御指摘のように、市町村の支援センターは、被害者にとって最も身近な行政主体における支援の窓口であり、福祉部局や教育関係部局、関係機関とともに、各種協議会等の場を活用して情報や対応を積極的に供与することで、DV被害の防止、継続的支援、児童虐待の早期発見、早期介入につながると思われます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 地方公共団体におかれましては、住民に最も身近な総合的な行政主体として、これまでも外国人に対して情報提供や相談対応を始めとする様々な住民サービスを提供し、地域における多文化共生を推進する重要な役割を担ってこられたものと認識しております。
さて、今まさに、人口減少、高齢化が深刻になる二〇四〇年という話がございましたけれども、複数の市町村で構成する圏域を行政主体として法制化し、連携して行政サービスを担うというような検討もなされているやにも承っております。
考え方でございますけれども、地方税につきましては、これは行政主体である地方団体が強制的に徴収することができるという本質を有しておりまして、経常的な収入となるものでございますけれども、御指摘のふるさと納税による寄附金につきましては、そうではなくて、あくまでも個人の自発的な意思に基づく収入であり、また、年度間の変動が大きく、経常的な収入とは言えないということが一つございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 地方自治体、市町村におかれまして、住民に最も身近な総合的な行政主体として、これまでも外国人に対して情報提供や相談対応を始めとする様々な住民サービスを提供し、地域における多文化共生を推進する重要な役割を担われてきたものと認識をしてございます。
防災基本計画では、この応急対策の実施につきまして、住民に最も近い行政主体であります市町村が当たり、都道府県は広域にわたって総合的な処理を必要とするものに当たるとしているところでございます。また、被災自治体の対応能力を超えるような大規模災害の場合には、国が積極的に応急対応を支援するものとしているところでございます。
するに当たっての実務上のメルクマール、指標は、一、「相手方」、二、「事務・事業の性格」であり、特に「事務・事業の性格」については、「処分の相手方が、国の機関等に限られていない場合であっても、当該法令上、当該処分の相手方に係る事務・事業について、国の機関等が自らの責務として処理すべきこととされている又は原則的な担い手として予定されているケースについては、当該法令に定める制度において国の機関等は、その行政主体
処分の相手方が、国の機関等に限られていない場合であっても、当該法令上、当該処分の相手方に係る事務事業について、国の機関等が自らの責務として処理すべきこととされている又は原則的な担い手として予定されているケースについては、当該法令に定める制度において国の機関等は、その行政主体たる地位が特に着目されているものと考えることができ、一般私人が行う場合が排除されていないといっても、一般私人が任意に行う場合とは
○谷畑委員 地方自治法に定められているとおり、住民に身近な行政主体である基礎自治団体ができる限り住民に身近な行政を総合的に行うことが原則であります。
東日本大震災復興基本法に基づく復興の基本方針において、復興を担う行政主体は、住民に最も身近で、地域の特性を理解をしている市町村が基本となると、こうなっております。この理念を実現する観点から、基礎自治体のニーズの把握は極めて重要でございます。 復興庁においては、被災地に設置された復興局やその支所を窓口として、被災地の要望を丁寧に酌み取り、各種の事業を進めているところでございます。
文化財やその所有者に最も身近な行政主体である市町村において、未指定のものを含めた域内の文化財の総合的な調査、把握、これを行った上で、これらを継続的、計画的に保存、活用していくための枠組み、これを整備しようということでございます。
それで、森林経営管理法案では、市町村が、森林所有者から経営管理を行うための権利を取得し、みずから経営管理を行い、又は当該権利に基づき林業経営を行うための権利を民間事業者に設定する仕組みを設けるとしているわけでありますけれども、今後、地域に密着した行政主体である市町村の役割、ますます重要になってくるということで、その体制が十分でない市町村が多い状況の中で、どのように市町村を応援していくか、支援していくかということも